入院時食事療養費の自己負担金額の変更について

令和7年4月1日より、国の健康保険法等の規定に基づき入院中の食事代の自己負担金額が下記のとおり変更となります。

※ 全医療機関共通の負担額変更となります。

所得区分 令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から
70歳未満 70歳以上
区分ア 現役並みⅢ 1食につき490 1食につき510
区分イ 現役並みⅡ
区分ウ 現役並みⅠ
区分エ 一般
区分オ 低所得Ⅱ 1食につき230 1食につき240
- 低所得Ⅰ 1食につき110 変更なし