入院時食事療養費の自己負担金額の変更について
令和7年4月1日より、国の健康保険法等の規定に基づき入院中の食事代の自己負担金額が下記のとおり変更となります。
※ 全医療機関共通の負担額変更となります。
所得区分
令和7年3月31日まで
令和7年4月1日から
70歳未満
70歳以上
区分ア
現役並みⅢ
1食につき
490
円
1食につき
510
円
区分イ
現役並みⅡ
区分ウ
現役並みⅠ
区分エ
一般
区分オ
低所得Ⅱ
1食につき
230
円
1食につき
240
円
-
低所得Ⅰ
1食につき
110
円
変更なし