2024年度の診療報酬改定に基づき、10月から、後発医薬品(以下、ジェネリック医薬品)が存在するお薬について、患者さんご自身が先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、特別の料金(以下、選定療養費)をお支払いいただきます。
先発医薬品と、ジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当
(例)先発医薬品が1錠100円、ジェネリック医薬品が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、選定療養費としてお支払いいただきます。
※通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただく仕組みです。
詳しくは厚生労働省HPをご確認ください(外部リンク)